分別管理について

金融商品取引業者がお客様からお預りした有価証券や金銭は、金融商品取引業者が破綻した際にも確実にお客様に戻るように保管することが、法律で義務付けられています。これを「顧客資産の分別保管」といいます。

お客様の資産は以下のようにお預かりしています。

有価証券(株式・債券・投資信託等)個々のお客様のものとして、当社の資産とは切り離して第三者機関(証券代行会社、証券保管振替機構)で保管されています。
金銭信託銀行に信託されています。(信託されたものは、信託法によって守られます。)

ポイント

一方、万一の場合に備え、投資者保護基金が設立されており、法律により、基金の補償上限額※が1人1,000万円になりますが、当社では「分別保管」の制度によりお客様の資産が保護されており、その仕組みは今後も変わりません。

※店頭デリバティブ取引等特別なものは補償対象から除かれます。

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