2012年02月29日
暴力団排除条項(暴排条項)
丸近証券株式会社
2008年8月27日施行
(2009年4月23日改正)
契約の締結拒絶・締結解除
(契約の締結拒絶)
第1条 当社は、お客様が次の各号に該当される場合には契約の締結には応じないものとし
ます。
① 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、
政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的
勢力」という)である場合、または、反社会的勢力であった場合。
② お客様自ら又は第三者を利用して、当社、及び当社役職員等に対し、詐術、暴力的行
為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
③ 当社、及び当社役職員等に対して、お客様自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は
お客様自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
④ お客様自ら又は第三者を利用して、当社、及び当社役職員等の名誉や信用等をと毀損
し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
⑤ お客様自ら又は第三者を利用して、当社、及び当社役職員等の業務を妨害した場合、
又は、妨害するおそれのある行為
⑥ お客様のご注文頻度が急速に増加、あるいはお取引金額が多額でマネーロンダリング
防止の観点から疑わしい取引と当社が判断した場合
⑦ 所得源泉不明な資金によるお取引と当社によって判断される場合
⑧ ①~⑦の他にこれらに類するやむをえない事由があるとき
(契約の無催告解除)
第2条 お客様に第1条①~⑥の一部及び全部に該当する事由がある場合、当社は、反社会
的勢力であることを理由とする契約の無催告解除をできるものとします。
(契約の無催告解除の際の損害賠償義務の不存在)
第3条 当社が前条により契約を解除した場合にはお客様、お客様の関係者等第三者に対し、
当社は一切の損害賠償義務を負担しません。