暴力団排除条項(暴排条項)
2008年8月27日施行
丸近証券株式会社
契約の締結拒絶・締結解除
(契約の締結拒絶)
第一条 当社は、お客様が次の各号に該当される場合には契約の締結には応じないものとします。
- 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または、反社会的勢力であった場合
- お客様自ら又は第三者を利用して、当社、及び当社役職員等に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
- 当社、及び当社役職員等に対して、お客様自身が反社会的勢力である旨を伝え、又はお客様自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
- お客様自ら又は第三者を利用して、当社、及び当社役職員等の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
- お客様自ら又は第三者を利用して、当社、及び当社役職員等の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合
- 1~5の他にこれらに類するやむをえない事由があるとき
(契約の無催告解除)
第二条 お客様に第一条1~6の一部及び全部に該当する事由がある場合、当社は、反社会的勢力であることを理由とする契約の無催告解除をできるものとします。
(契約の無催告解除の際の損害賠償義務の不存在)
第三条 当社が前条により契約を解除した場合には、お客様、お客様の関係者等第三者に対し、当社は一切の損害賠償義務を負担しません。